年の差のある結婚の場合

最近はかなり年の差がある、いわゆる「年の差結婚」も珍しくはありません。このケースについても説明しておきましょう。

 

まずは配偶者加給金がポイントになります。これは原則65歳から老齢厚生年金に上乗されて受給される年金のことです。受給金額は1年で約39万円です。特徴は年齢差があるほどに受け取る期間が長くなるという点です。実際には年下の配偶者が原則65歳になるまで受給できます。

 

夫が65歳、妻50歳のように15歳違いなどはあまり珍しくありませんが、それでも年の差分15年間、妻が65歳になるまでは配偶者加給金を受給できます。夫65歳、妻62歳であれば3年間です。このように年の差があるほど配偶者加給金の受給期間も長くなるのです。

 

ただし、一定の条件が必要で、それは「厚生年金の加入期間が20年以上」ということです。つまり、年の差のあるカップルの場合は、特に年上の配偶者の厚生年金加入期間に注意しなければならないのです。

 

遺族厚生年金もポイントです。年の差カップルだと、どうしても年上の配偶者のほうが先に亡くなります。遺された年下の配偶者は長期間一人で生活するわけです。そこで、遺された年下の配偶者は遺族厚生年金について知識を深めておかなければならないのです。

 

遺族厚生年金の金額は、死亡した配偶者の老齢厚生年金額の3/4です。老齢厚生年金は、過去の厚生年金加入期間、その時の給料で決まります。また、厚生年金加入中で死亡した場合ですが、厚生年金の加入期間が300月未満の場合は300月が遺族厚生年金の金額となります。