熟年離婚する場合
最近は熟年離婚という言葉も普通に認識されるようになってきています。ここでのポイントは、65歳から支給される老齢基礎年金に、上乗せ(振替加算)がつく人と、つかない人がいるということです。振替加算の制度がポイントなのです。
「加給年金」は配偶者がいることで上乗せされますが、配偶者が65歳になると打ち切りになります。老齢厚生年金には、一定の配偶者と子供がいれば受け取れる上乗せ制度が用意されています。
しかし、配偶者が65歳になると終了するというわけです。それは、65歳になれば、配偶者にも老齢基礎年金の支給が始まるからです。つまり配偶者への加給年金は、収入の少ない配偶者の所得保障のつなぎ役となっているのです。
振替加算がつかない人というのは、昭和41年4月2日以降生まれの人で、それ以前の生まれの人にはつくのです。それは、現在の年金制度ができた昭和61年4月時点で、「20歳以上60歳未満であること」となっているからです。
そうなると、昭和41年4月2日以降生まれの人の場合、どうして振替加算がつかないのかと疑問に思うでしょう。それは旧法時代は、国民年金は任意加入(保険料を払わなくても良かった)だったのですが、新法からは「第3号被保険者」、つまり、保険料を払わなくても、払ったとするようになったからです。
旧法時代に保険料を払わなかったら、もちろん年金額は少なくなりますが、昭和41年4月2日以降生まれの人の場合は、20歳時点で新法になっているので、年金が少なくなりません。従って年金の加算が必要ないということなのです。
振替加算はあくまでも制度上、老齢基礎年金が少なくなることへの救済措置なのです。
さて、熟年離婚についてですが、加給年金と振替加算の「上乗せ分」を見てみましょう。振替加算がつく配偶者だと、65歳になるまで夫に加給年金がついて、65歳以降は妻に振替加算がつきます。ということは、上乗せ分は65歳以降は妻のものです。
65歳までに離婚してしまうと、その時点で加給年金は終ってしまいます。65歳以降、妻にも振替加算がつきません。しかし、65歳以降に振替加算がついてから離婚しても振替加算はつくのです。そういう意味で65歳以降に離婚した方が妻は得だといえます。