結婚相手が年金未納の場合
年金の問題は自分1人だけの時でもなかなかややこしいものですが、結婚や離婚ともなれば、それはもっと複雑なものになってきます。それは容易に想像がつくと思います。
さて結婚するにあたってですが、何より確認しなければならないのは、相手の年金支払い状況です。もちろん払っていれば問題はないのですが、そうでなかったらそれは問題です。
結婚後に保険料の支払義務は自分だけではありません。特に結婚する相手の男性が国民年金を支払っていなかったりしたら、ちょっと嫌ですよね。この場合の目先の保険料の支払い義務はどうなるのでしょうか?
こうした保険料の納付義務は、国民年金法第88条で定められています。
第88条:
1.被保険者は保険料を納付しなければならない。
2.世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3.配偶者の一方は被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
以上ですが、わかりやすく言えば、保険料の納付義務は「本人、世帯主、配偶者」にあるのです。
そうするとこの女性の場合は、結婚前までは女性に納付義務はないのですが、婚姻届を出せば、その日から納付義務が生じるということです。これが法律なのです。
保険料をそれでも払わないと、定期的に督促状や電話、訪問もあります。どうしても保険料を支払わない人には財産の差し押さえもあります。ただし、実際はよほど悪質でないと、差し押さえはしていないようです。
ちなみに国民年金は法律上の納付義務があります。経済的に困難な場合は、保険料の免除申請をしましょう。それでも保険料の未納は、以後の結婚生活にいいことなどありません。できるだけ納付するようにしたほうがいいのは間違いないでしょう。